今回より休日開催!対象年齢拡大!申込み方法を簡略化!より多くの会員の皆さんに参加の機会を広げるために、内容を見直しました。参加を希望される方は、「ぐりーんひろば」と同時配布の申込書でお申込みください。
日時 11月28日(土)
雨天決行
集合 8時10分 時間厳守
消防署横駐車場
8時30分出発
募集人数 90名
(自治会員、準会員)
※保護者同伴の3歳以上未 成年も可
行先 琵琶湖博物館、琵琶 湖ホテル(洋食ビュッフェ)、 近江神宮
参加費 大人8,000円 中高生7,000円
小学生4,000円
3歳以上の未就学児
2,000円
申込み方法
申込書を11月1日(日)までに第1、第2,第3自治会館の郵便受けに投函
参加者の決定
応募者多数の場合は抽選決定(参加決定者のみ、別途参加費の支払い方法などをご連絡します。)
《福祉厚生委員会》
ニュース一覧
活き活きクラブ活動日程
10月20日 平野バス停~タコ公園
10月27日 タコ公園~第1自治会館
11月3日 第1自治会館~西友
11月10日 向陽台台3公園~丸山D~岡本設備
活動をお手伝いくださる方、軽トラを運転できる方
(両方有償)も募集しています。
詳細は第1自治会館までご連絡ください。
第1自治会館
川西緑台高校による公園清掃奉仕活動のお知らせ
日時 10月28日(水)
13時50分~15時
予備日11月4日(水)
毎年恒例の緑台高校生による公園・歩道の清掃活動が、向陽台・緑台を中心に行われます。
お近くの公園で緑高生の活動を見かけられたら声をかけてあげてください。
おでかけ支援時刻表の改正
10月1日より時刻表を改正します。時刻表はおでかけ車内、
第1自治会館、第2自治会館および緑台公民館に置いていますので
ご自由にお持ち帰りください。
【コミュニティ】
資源ごみの排出についてお願い
リサイクル活動にご協力ありがとうございます。
ダンボールの排出についてお願いです。
風で飛ばされる場合があるので、ひも、ガムテープなど
で結束して、飛ばないようにお出しください。
【資源ごみリサイクル連絡会】
資源ごみ回収にご協力ください
スズメバチに注意
たばこのポイ捨ては止めましょう
セアカゴケグモに注意
ボランティア募集
公園の遊具が壊れていた時
ブランコ、すべり台等に不具合が見つかった場合は、
自治会へご連絡ください。決してご自分で修理、修繕を
しないようにお願いします。
歩道の街路樹のマスに花を植えている方、希望する方
犬の登録と狂犬病予防接種のお知らせ
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を
取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に必ず登録の手続きをしてください。
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、年1回狂犬病予防接種を必ず受けてください。
市内の動物病院で受けることができますが、予防注射済票の交付を受けることができない場合は、
注射を受けた証明書を持参し、市役所3階環境衛生課(衛生業務)で手続きをしてください。
公園等で開催していました「集団接種」はなくなりました
環境衛生委員会紹介ビデオ
小動物の死骸(自宅敷地外)が道路等にあった場合
小動物の体には、人に害を与える可能性もある多くの病原菌や衛生害虫が生息しています。これは死骸であっても同様で、不用意に近づいたりするとダニやノミによる皮膚病、空気中の病原菌を吸い込んだことによる食中毒などの病気を起こすこともあります。万一死骸を発見された場合には、川西市美化推進課美化衛生部に相談しましょう。
問合せ
川西市美化推進課美化衛生部
℡744-1124
※小動物とは イタチ、ハクビシン、アライグマ、カラス等野鳥、ネズミ、野良猫等
環境衛生委員会活動
環境衛生委員会の活動内容を動画で紹介しています。←クリック
お手伝いいただけるスタッフを常時募集しています。
自治会活動にご協力をお願いします。
「グリーンハイツふるさと基金」助成団体募集
対象 緑台・陽明コミュニティ協議会登録団体
助成額 1団体30万円(上限)但し総事業費の半分までとする。
申請 第1自治会館窓口 (申請用紙を置いています)
【グリーンハイツふるさと基金管理委員会】
道路上にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
道路に隣接する住宅の敷地から,歩道・道路上に樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は,生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが,歩道・道路上にはみ出してしまった樹木は,
通行の妨げになるとともに,折れ木・倒木・落葉などによって,歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から歩道・道路上にはみ出している樹木等は,土地の所有者の方に所有権があるため,
緊急時を除き,市で伐採や枝払い等はできません。(※民法第233条)
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には,所有者の方が責任を問われることがあります。
(※民法第717条,道路法第43条)
歩行者及び自転車・自動車等の安全確保と,道路の快適な利用のため,適正な管理をお願いいたします。










