11月17日
向陽台第3公園~丸山D~(三木眼科)
11月24日
GH北バス停~陽明小南
12月1日
陽明小南~向3バス停
12月8日
向3バス停~西友
12月15日
移瀬第1公園~西友周辺
ニュース一覧
振り込め詐欺撲滅キャンペーン
日時 12月15日(月)
10時~
場所 西友、池田泉州銀行、向陽台・緑台郵便局
年金支給日に多くの詐欺電話があるため注意喚起の活動です。
歳末夜間パトロール
日時 12月27日(金) 18時
28日(土) 18時
集合場所、時間は各部会に確認してください。
安全防犯委員を中心に。部会長さんの協力の下各部会で実施します。
お子さんも一緒に参加してください。
自治会献血のお知らせ
日時 12月13日(土)
9時40分~16時
場所 第2自治会館
(11時45分~13時まで昼休みの為受付は中止します。)
冬季は、献血量が不足します。多くの皆さんのご協力をお願いします。
ありがとう!川西緑台高校生による清掃活動
スマホ相談会のご案内
日常生活においてスマホをうまく使いこなせない、
困っている、こんなことがしたい等感じる方、
気軽にお立ち寄りください。(事前申込不要)
相談員が基本操作について疑問や質問にマンツーマンでお答えします。
開催日時
令和7年10/9、11/27、12/11、
令和8年1/22、2/12、3/12の合計9回開催
各日木曜日14時~16時
場所 第2自治会館
※参加料 無料
詳細は、QRコードから読み取り検索してください。
問合せ コミュニティ協議会企画総務部 滝 利喜
090-5044-7311
【緑台・陽明コミュニティ協議会 企画総務部】
好評につき多くの方に利用いただいていますが、講師が3人なので、
開始時間に相談者が集中してお待ちいただいています。
申し訳ないですが少し時間を空けてお出かけくださるか、お待ちいただく事をご了承ください

資源ごみ回収にご協力ください
スズメバチに注意
モバイルバッテリー(小型充電式電池)は「燃やさないゴミ」に出せません
モバイルバッテリーは「燃やさないごみ?」と、公共のごみ収集に出してしまおうと
考える方もいるかもしれません。しかし、市では燃やさないごみとして回収不可となっています。
理由は、発火による火災のおそれがあるためで、安全を考えて決められているルールです。
必ず守るようにしてください。特にリチウムイオン電池はごみではなく、
電気店等の回収箱にお願いします。
燃やさないごみ・有害ごみを出すときは「ごみの分け方、出し方」の
冊子で確認して出しましょう。
リチウム電池を回収している近隣のお店
・辰巳電気商会 水明台1-2-3
・上新電機 川西イオンタウン店 多田桜木1-4-1
《環境衛生委員会》
たばこのポイ捨ては止めましょう
セアカゴケグモに注意
ボランティア募集
公園の遊具が壊れていた時
ブランコ、すべり台等に不具合が見つかった場合は、
自治会へご連絡ください。決してご自分で修理、修繕を
しないようにお願いします。
歩道の街路樹のマスに花を植えている方、希望する方
犬の登録と狂犬病予防接種のお知らせ
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を
取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に必ず登録の手続きをしてください。
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、年1回狂犬病予防接種を必ず受けてください。
市内の動物病院で受けることができますが、予防注射済票の交付を受けることができない場合は、
注射を受けた証明書を持参し、市役所3階環境衛生課(衛生業務)で手続きをしてください。
公園等で開催していました「集団接種」はなくなりました
環境衛生委員会紹介ビデオ
小動物の死骸(自宅敷地外)が道路等にあった場合
小動物の体には、人に害を与える可能性もある多くの病原菌や衛生害虫が生息しています。これは死骸であっても同様で、不用意に近づいたりするとダニやノミによる皮膚病、空気中の病原菌を吸い込んだことによる食中毒などの病気を起こすこともあります。万一死骸を発見された場合には、川西市美化推進課美化衛生部に相談しましょう。
問合せ
川西市美化推進課美化衛生部
℡744-1124
※小動物とは イタチ、ハクビシン、アライグマ、カラス等野鳥、ネズミ、野良猫等
環境衛生委員会活動
環境衛生委員会の活動内容を動画で紹介しています。←クリック
お手伝いいただけるスタッフを常時募集しています。
自治会活動にご協力をお願いします。
「グリーンハイツふるさと基金」助成団体募集
対象 緑台・陽明コミュニティ協議会登録団体
助成額 1団体30万円(上限)但し総事業費の半分までとする。
申請 第1自治会館窓口 (申請用紙を置いています)
【グリーンハイツふるさと基金管理委員会】
道路上にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
道路に隣接する住宅の敷地から,歩道・道路上に樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は,生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが,歩道・道路上にはみ出してしまった樹木は,
通行の妨げになるとともに,折れ木・倒木・落葉などによって,歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から歩道・道路上にはみ出している樹木等は,土地の所有者の方に所有権があるため,
緊急時を除き,市で伐採や枝払い等はできません。(※民法第233条)
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には,所有者の方が責任を問われることがあります。
(※民法第717条,道路法第43条)
歩行者及び自転車・自動車等の安全確保と,道路の快適な利用のため,適正な管理をお願いいたします。










