GH内の幹線歩道の除草作業です。
作業期間 3月~12月
(夏季、冬季は休止)
作業日時 毎週月曜日
9時~11時
(作業予定表配布)
皆さんの空き時間をお貸しください。
会員も高齢化が進み若い力を必要としています。
女性も大歓迎です。参加は自由、急なお休みも大丈夫です。
詳細は第1自治会館までお問合せください。
℡793-0810
ニュース一覧
活き活きクラブ活動日程
11月18日
向陽台第3公園~丸山D~(三木眼科)
11月25日
平野バス停~タコ公園
12月2日
タコ公園~東急M前
12月9日
東急M前~三木眼科
12月16日
三木眼科~西友周辺
セアカゴケグモに注意
歳末夜間パトロールのお知らせ
日時 12月27日(金) 19時
28日(土) 19時
集合場所、時間は各部会に確認してください。
お子さんも一緒に参加してください。
振り込め詐欺撲滅キャンペーンのお知らせ
日時 12月13日(金) 10時~
場所 西友、池田泉州銀行 向陽台・緑台郵便局
自治会館事務員募集(有償)
勤務場所
第1自治会館
勤務時間 平日のみ
第1自治会館
5時間×15日/月程度
必用資格等
・簡単なパソコン入力
・普通自動車の運転
業務内容
第1自治会館
・自治会全般の窓口業務
・各専門委員会や市担当
課との連絡業務
・自治会行事などのサポート業務
・会館の清掃
詳細は、第1自治会館にお問合せください。
℡ 793-0810
《事務局》
自治会献血のお知らせ
日時 12月14日(土) 9時40分~16時
場所 第2自治会館
(11時45分~13時まで昼休みの為受付は中止します。)
冬季は、献血量が不足します。多くの皆さんのご協力をお願いします。
第7回 空き家予防対策テーマ別懇談会
日時 12月15日(日) 13時~15時
場所 第2自治会館
定員 16名(先着順)
申込み 11月18日(月)
第2自治会館受付
℡793-9807
テーマ 「墓じまいを考える」
アドバイザー 岡本寺住職 平田 信活師
最近のお墓事情の背景は「遠方の先祖のお墓をどうしようか」
「子どもに負担をかけたくない」などの不安に思う事柄を参加者の皆さんで考え、
終活の一助になればと思います。詳細の案内は回覧します。
皆さんの参加をお待ちしています。
第4回空き家予防対策テーマ別懇談会開催報告
9月29日、9名の参加者の下「一人暮らしの困りごとPart2~暮らしの保健室」を開催しました
。町の看護師さんを講師に交え、参加者が日頃感じている困りごとを共有することが出来ました。
皆さん同じような悩みを持っていることが分かった等の感想がありました。
今後も高齢者に寄り添い空き家に繋がらないような企画を取り入れていきます。
川西緑台高校生の清掃活動に感謝
避難誘導訓練参加のお礼
ボランティア募集
資源ごみ回収にご協力ください
公園の遊具が壊れていた時
ブランコ、すべり台等に不具合が見つかった場合は、
自治会へご連絡ください。決してご自分で修理、修繕を
しないようにお願いします。
歩道の街路樹のマスに花を植えている方、希望する方
スズメバチに注意
犬の登録と狂犬病予防接種のお知らせ
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を
取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に必ず登録の手続きをしてください。
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、年1回狂犬病予防接種を必ず受けてください。
市内の動物病院で受けることができますが、予防注射済票の交付を受けることができない場合は、
注射を受けた証明書を持参し、市役所3階環境衛生課(衛生業務)で手続きをしてください。
公園等で開催していました「集団接種」はなくなりました
環境衛生委員会紹介ビデオ
小動物の死骸(自宅敷地外)が道路等にあった場合
小動物の体には、人に害を与える可能性もある多くの病原菌や衛生害虫が生息しています。これは死骸であっても同様で、不用意に近づいたりするとダニやノミによる皮膚病、空気中の病原菌を吸い込んだことによる食中毒などの病気を起こすこともあります。万一死骸を発見された場合には、川西市美化推進課美化衛生部に相談しましょう。
問合せ
川西市美化推進課美化衛生部
℡744-1124
※小動物とは イタチ、ハクビシン、アライグマ、カラス等野鳥、ネズミ、野良猫等
環境衛生委員会活動
環境衛生委員会の活動内容を動画で紹介しています。←クリック
お手伝いいただけるスタッフを常時募集しています。
自治会活動にご協力をお願いします。
「グリーンハイツふるさと基金」助成団体募集
対象 緑台・陽明コミュニティ協議会登録団体
助成額 1団体30万円(上限)但し総事業費の半分までとする。
申請 第1自治会館窓口 (申請用紙を置いています)
【グリーンハイツふるさと基金管理委員会】
道路上にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
道路に隣接する住宅の敷地から,歩道・道路上に樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は,生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが,歩道・道路上にはみ出してしまった樹木は,
通行の妨げになるとともに,折れ木・倒木・落葉などによって,歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から歩道・道路上にはみ出している樹木等は,土地の所有者の方に所有権があるため,
緊急時を除き,市で伐採や枝払い等はできません。(※民法第233条)
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には,所有者の方が責任を問われることがあります。
(※民法第717条,道路法第43条)
歩行者及び自転車・自動車等の安全確保と,道路の快適な利用のため,適正な管理をお願いいたします。